古物商許可は、中古品を扱うビジネスを行う際に必要な許可です。
例えば、リサイクルショップやフリーマーケットで中古品を販売する場合、古物商許可が必要です。
許可の流れを簡単に説明いたします。
取得手続きの流れ
①必要性の確認
古物商許可が必要なビジネスかどうかを確認します。
購入した中古品の販売や転売を行う場合は、古物商許可が必要です。
②申請書類の用意
住民票、身分証明書、誓約書、略歴書などの書類を用意します。
【個人許可申請の場合】
・最近5年間の略歴書(本人/管理者※管理者が別にいる場合。以下同様)
・住民票の写し・・・本籍、外国人の方は国籍等が記載されたもの(本人/管理者)
・許可を受けられない事由に該当しない旨を記載した誓約書(本人/管理者)
・身分証明書・・・本籍地の市町村で発行(本人/管理者)
・URLの使用権限があることを説明する資料
(ネットショップなど該当する営業形態の場合のみ)
※未成年者はさらに書類が必要となります。
【法人許可申請の場合】
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・最近5年間の略歴書(役員全員/営業所の管理者)
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員/営業所の管理者)
・許可を受けられない事由に該当しない旨を記載した誓約書(役員全員/営業所の管理者)
・身分証明書(役員全員/営業所の管理者)
・URLの使用権限があることを説明する資料
(ネットショップなど該当する営業形態の場合のみ)
警察署によっては上記の他に書類の提出を求められる場合があります。
③申請書の作成
「別記様式第1号」という書式に従って申請書を作成します。
④警察署への提出
古物商営業は公安委員会の許可が必要です。
申請書類を整理し、最寄りの警察署に提出します。手数料(19,000円)がかかります。
⑤審査待ち
警察署で審査を受けます。審査には約40営業日(土日祝除く)かかります。
⑥古物商許可証の受け取り
審査が通れば、警察署へ出向き古物商許可証を受け取ります。
これで古物商営業ができます!
まとめ
古物商許可は、中古品を扱うビジネスを始める際に必要な手続きです。
簡単に許可の流れをご説明しましたが、細かな条件を確認したり、書類を準備したり、
何度も警察署に出向いたりするのは大変です。
当事務所にご相談いただければ、スムーズに取得できるようサポートいたします。
古物商許可取得を検討されている方はお気軽に行政書士はらしま事務所にご相談ください。