
戸籍謄本と戸籍抄本、基本の違いを知ろう
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」―― 聞いたことはあるけれど、実際に「何が違うのか?」と問われると、はっきり答えられない方も多いのではないでしょうか。
実はこの二つ、どちらも戸籍の情報を証明する書類ですが、 記載される内容と用途に明確な違いがあります。
ここではまず、戸籍謄本と戸籍抄本、それぞれの基本をわかりやすく整理しておきましょう。
📖 戸籍謄本とは?(全部事項証明)
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員分の情報をまとめた書類です。
たとえば、同じ戸籍に父・母・子どもたちが登録されている場合、
その全員分の氏名、生年月日、続柄、婚姻歴などが、まるごと載っています。
✔ 家族全体の関係性を確認したいとき
✔ 相続手続きで、相続人全体を把握したいとき
こんな場合には、この「戸籍謄本(全部事項証明)」が必要になります。
📖 戸籍抄本とは?(個人事項証明)
一方、戸籍抄本とは、戸籍に記載された中の「個人ひとり」または「一部の人」の情報だけを抜き出した書類です。
たとえば、本人の情報だけを証明したいときには、戸籍抄本を取得することになります。
✔ 自分個人だけの証明が必要なとき
✔ 他の家族の情報までは必要ないとき
こういったシーンで活躍するのが戸籍抄本です。
🤔 なぜこの2種類に分かれているの?
この2つに分かれている理由は、プライバシーと目的に応じた柔軟性です。
たとえば、相続や不動産手続きでは、家族全体の関係性をきちんと証明する必要があります。
だから戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
でも、本人確認だけであれば、家族全員の情報までさらけ出す必要はありません。
そんなときに、個人情報に配慮した戸籍抄本(個人事項証明)が使われるわけです。
つまり――
「何のために戸籍を出すのか」
「誰の情報まで必要なのか」
によって、どちらを選ぶかが変わる、という仕組みなんですね。
一見似ているけれど、実はしっかり役割分担されている謄本と抄本。
ここを正しく理解しておくと、手続きのミスや二度手間を防ぐことができます!
次のパートでは、「じゃあ、具体的な場面でどっちを取ればいいのか?」をさらにわかりやすくご案内していきます。
どっちを取ればいい?目的別・選び方ガイド
「謄本と抄本の違いはわかった。じゃあ実際、手続きではどっちを取ればいいの?」
そんなふうに思ったあなたに向けて、
ここでは具体的なシーン別に、どちらを選べばいいのかを整理していきます!
📜 相続手続きに必要なのは?
相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の相続人を確定するため、
「戸籍謄本(全部事項証明)」が必要になります。
しかも、1通だけでは不十分。
被相続人の出生から死亡までをたどる必要があるため、
複数の戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本なども集めなければなりません。
この作業、思っている以上に手間と時間がかかるので、
不安な方は行政書士にサポートを依頼するのもおすすめです。
📜 パスポート申請に必要なのは?
パスポートを申請するときには、申請日前6か月以内に発行された「戸籍謄本(全部事項証明)」が必要です。
国籍と戸籍上の全身分関係を確認する必要から、旅券法上は謄本のみを指定しているのです。
ただし、オンライン申請の場合は、戸籍電子証明書がシステム連携されますので、戸籍謄本原本の提出を省略できます。
📜 厚生年金・国民年金の年金請求で必要になるのは?
厚生年金・国民年金の年金請求で必要になるのは、「戸籍抄本」です。
生年月日の確認のため、添付書類として「戸籍抄本(戸籍謄本でも可)」、または住民票のいずれかを選択可能です。
ただし、マイナンバーを紐づける場合は不要となります。
このように戸籍抄本が必要な場面は非常に限定的で、たいてい代替手段があります。
🤔 迷ったときの安全策は?
「どちらが必要かわからない…」という場合、
基本的には「戸籍謄本(全部事項証明)」を取っておけば安心です。
理由はシンプル。
謄本には抄本に載っている情報もすべて含まれているから!
手数料は、謄本も抄本も1通450円(全国一律)なので、
迷ったときにコスト差で悩む必要もありません。
さらに、もし戸籍が複数に分かれている(転籍している)場合などは、
一括して収集・確認できるサポートを行政書士が行っています。
「手続きを確実に、スムーズに進めたい!」と思ったら、
ぜひ気軽にご相談くださいね。
請求時に気をつけたいポイント
戸籍謄本や戸籍抄本を実際に請求しようと思ったとき、
「意外と細かいところでつまずいた!」という声、けっこう多いんです。
ここでは、請求のときに失敗しやすいポイントと、
スムーズに取得するためのコツを行政書士の視点から整理してお伝えします!
📌 本籍地と筆頭者名を必ず確認しよう
まず最初の超重要ポイントは、
「本籍地」と「筆頭者名」を正確に把握しておくことです。
戸籍は本籍地を管轄する市区町村で管理されています。
つまり、本籍地がわからないと、どこの役所に請求すればいいのかもわかりません。
また、「筆頭者」とは、その戸籍の1番上に記載されている人のこと。
多くの場合は父や母ですが、婚姻や分籍によって変わっている場合もあるので要注意です。
💬 役所では「本籍地と筆頭者名が一致しないと、戸籍が検索できない」と言われることが多いので、
事前にしっかり確認しておきましょう!
📌 市役所窓口と郵送、それぞれの注意点
戸籍の請求方法には、大きく分けて窓口請求と郵送請求の2パターンがあります。
● 窓口請求
- 本人確認書類(運転免許証など)が必要
- その場で取得できるメリットあり
- 平日の役所開庁時間中に行く必要あり
● 郵送請求
- 本籍地の役所に書類を郵送する
- 必要書類:請求書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒
- 書類不備があると、返送されたり再請求になるので慎重に!
特に郵送請求は、
「何が必要だったっけ?」
「金額間違えた!」
みたいなミスが意外と多いので、注意が必要です。
● その他の請求方法
自治体によっては、コンビニ請求やオンライン請求に対応しているところもあります。
たとえば、流山市ではどちらも対応しておりとても便利です。
ただし、マイナンバーカードが必要となりますのでご注意ください。
📌 抄本で申請して間違ったらどうなる?
もし、「抄本でいいと思って取ったけど、実は謄本が必要だった!」
なんてことが起きた場合、どうなるでしょう?
答えはシンプルで、
もう一度、謄本を取り直す必要が出てきます。
このとき、当然また手数料(450円)がかかるし、
場合によっては時間もロスして、手続きに遅れが出ることも。
だからこそ、迷ったら最初から謄本を取っておく方が安全なんです。
📝 ワンポイントアドバイス
- 本籍地+筆頭者は必ずメモ
- 郵送請求は「必要書類セット」を事前に確認
- 迷ったら謄本で申請する
この3つを意識するだけで、戸籍請求のミスはぐっと減らせます!
「一回で確実に取りたい」
「そもそも自分でやるのが不安」
そんなときは、行政書士のサポートを活用して、
無駄な手間や失敗を防ぎましょう。
もし手続きに不安があるなら、行政書士に相談を
ここまで読んで、
「なるほど、戸籍謄本と抄本の違いはわかったけど、やっぱりちょっと不安…」
そんなふうに感じた方もいるかもしれません。
実はそれ、ものすごく自然なことなんです。
戸籍や相続手続きは、普段の生活とはなかなか縁のない分野。
初めて直面すると、「これで大丈夫かな?」と感じるのは当たり前なんです。
📜 戸籍収集は「簡単そうで、意外とミスが多い」
実務の現場でよくあるのが、
「とりあえず戸籍抄本を取ったけど足りなかった」
「本籍地が違っていて、無駄足になった」
「出生から死亡までの連続した戸籍が揃わず、手続きが進まない」
というパターン。
せっかく時間とお金をかけたのに、やり直しになってしまうと
精神的な負担も、スケジュールの遅れも大きなものになります。
特に相続手続きでは、
✅ 不動産の名義変更
✅ 預金口座の解約
✅ 相続税の申告
といった、次に控える手続きがどんどん押してくるため、
「戸籍をミスなく、早めにそろえる」ことがとても重要なんです。
📜 専門家なら、必要な戸籍の判断からサポート
行政書士にご相談いただければ、
✅ 何通必要か
✅ どこに請求すればいいか
✅ どう読み解けばいいか
を、あなたの状況にあわせて的確にご案内できます。
たとえば、
- 転籍や分籍が多い場合でも、一括調査・収集
- 古い改製原戸籍の読み解きもサポート
- 取得漏れや不備がないように事前にリストアップ
こうしたプロセスをきちんと踏むことで、
ムダな再請求や、あとから発覚する問題を防ぐことができます。
📜 「失敗しない戸籍集め」で、スムーズな手続きを
戸籍収集は、相続手続きや遺言作成、資産名義変更の“スタート地点”です。
ここでつまずくと、後の手続きすべてがストップしてしまうことも。
逆に言えば、
ここをしっかり整えれば、後の流れはぐっとスムーズになる。
だからこそ、
「ちょっと面倒だな…」と思ったときこそ、
「うまくいくスタートラインに立つチャンス」なんです。
不安なまま手続きを進めるより、
最初にきちんと整えて、安心して次のステップへ進みましょう。
最後に
戸籍の手続きは、単なる書類集めではありません。
それは、家族のつながりを大切にする、大事な一歩です。
安心して一歩を踏み出せるように。
もしもの時は、ぜひ行政書士はらしま事務所にご相談ください。
一緒に、あなたの大切な手続きを支えていきます。