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任意後見制度とは、将来、自分の判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に自分の財産管理や生活支援をお願いする契約をあらかじめ結んでおく制度です。超高齢化社会の進展に伴い、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備える手段として注目されています。この制度は、自分の意思で未来の生活を計画する「保険的な側面」を持ちます。

判断能力が衰えると何が困るのか?

判断能力が低下すると、日常生活の中で以下のようなことができなくなる可能性があります。

  • 財産管理が困難になる 銀行口座の引き出しや振込手続き、契約の解約や更新ができなくなります。
  • 法的手続きが取れなくなる 不動産の売却や賃貸契約、重要な契約書への署名ができません。
  • 介護や医療サービスの契約が難しくなる 介護施設への入居契約や医療費の支払いなど、生活に必要な手続きが行えなくなります。
  • 詐欺や不利益な契約のリスクが高まる 判断能力が低下すると、不正な契約や詐欺被害に遭いやすくなります。

これらの問題が発生すると、生活や財産を守ることが難しくなり、自分の望む生活を続けることが困難になります。そのため、任意後見制度の利用が有効です。

成年後見人とは?

成年後見人とは、判断能力が低下した人の財産管理や生活支援を行う人のことを指します。家庭裁判所が選任する法定後見人や、自分自身で契約によって選ぶ任意後見人などがあります。

このように成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、それぞれ利用するタイミングや内容に違いがあります。今回は、特に自分の意思で未来を計画できる任意後見制度に焦点を当てて解説します。

任意後見と法定後見の違い

任意後見とよく混同されがちな法定後見との違いを簡単に整理しましょう。

  1. 任意後見
    • 自分の判断能力がしっかりしている間に、契約を結びます。
    • 自分で後見人(発効前は任意後見受任者)を選ぶことができます。
    • 公正証書で契約を作成する必要があります。
    • 判断能力が低下した場合に備えるもので、保険的な役割があります。
  2. 法定後見
    • すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任します。
    • 自分で後見人を選ぶことはできません。

これらの違いからもわかるように、任意後見は「自分で未来を計画する制度」と言えます。

任意後見の仕組み

任意後見契約は、以下の3つの段階に分かれています。

  1. 契約締結段階
    • 判断能力が十分あるうちに、任意後見受任者と契約を結びます。
    • この契約は公正証書として作成されます。
    • 任意後見契約が発効する前であれば、受任者の変更が可能です。
  2. 契約発効段階
    • 判断能力が低下した際、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選任されます。
    • 任意後見監督人が選任された時点で契約が発効します。
    • 契約発効後は後見人を変更することはできません。
  3. 実務遂行段階
    • 任意後見人が財産管理や生活支援などを行います。
    • 任意後見監督人が業務をチェックします。

専門家を後見人に指定した場合の注意点

任意後見人に弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を指定することも可能です。ただし、この場合、任意後見人に支払う報酬に加え、任意後見監督人への報酬も必要になるため、ダブルで費用が発生することに留意しましょう。

任意後見の活用例

  1. 高齢者の財産管理 認知症が進んでしまうと、自分で銀行手続きや契約の解約ができなくなることがあります。任意後見人が代わりに手続きを行い、生活を支えます。
  2. 障がいを持つお子さまの支援 障がいを持つお子さまをサポートするために、将来の財産管理や生活の補助を信頼できる人にお願いできます。
  3. ひとり暮らしの安心 親族が遠方にいる場合や身寄りがない場合、任意後見人に生活の支援や施設入居手続きを任せることができます。
  4. 生活の具体的な支援
    • 銀行での預金引き出しや振込手続き
    • 不動産の管理や賃貸借契約の手続き
    • 介護サービスの契約や支払い手続き
    • 医療機関への手続きや支払い

任意後見契約を結ぶ際の注意点

  1. 信頼できる人を選ぶ 任意後見人はあなたの生活や財産を管理する大切な役割を担います。家族や友人、専門家などから信頼できる人を選びましょう。
  2. 公証人との相談 任意後見契約を結ぶ際は、必ず公証人との相談が必要です。あなたの希望が正確に契約書に反映されるようにしましょう。こちらは専門家に任せることもできます。
  3. 定期的な見直し 時間が経つと状況や希望が変わることがあります。契約内容を定期的に見直すことも重要です。
  4. 任意後見人には取消権がないこと 任意後見人には、法定後見人と違い契約の取消権がありません。そのため、不利益な契約を回避するための対策が必要となります。

高齢になるほど増す認知症リスク

年齢が上がるにつれて認知症のリスクは高まります。特に75歳以上の方では、そのリスクが顕著になるとされています。このため、任意後見契約は早めに結ぶことが望ましいです。

任意後見を検討するタイミング

任意後見契約は判断能力が十分あるうちに結ぶ必要があります。そのため、元気で先を見据える余裕があるときに検討することがポイントです。

たとえば以下のタイミングが適しています。

  • 老後の生活設計を考える際
  • 認知症などのリスクを医師から指摘された場合
  • 身寄りが少なく、将来が不安なとき

まとめ

任意後見制度は、将来の不安を軽減し、自分らしい生活を続けるための重要な仕組みです。特に判断能力が低下するリスクを抱える方にとっては、有効な選択肢となります。

興味を持たれた方は、ぜひお気軽に行政書士はらしま事務所までご相談ください。あなたの未来を一緒に考え、最適なサポートをご提案いたします。