相続が発生した際、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ権利を持ちます。しかし、その財産にはプラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれています。もし、「全ての財産を引き受けたくない」「負の財産を相続したくない」と思う場合、相続放棄という手段があります。
この記事では、相続放棄の手続きと注意点について解説します。
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人のすべての財産(プラスもマイナスも)を一切引き受けないことを意味します。この手続きを行うことで、相続人は被相続人の債務(借金や未払い金など)を免れることができます。相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述を行う必要があります。
2. 相続放棄の効果とは?
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。つまり、その人が存在しなかったとして相続人が確定されます。
例えば、以下のようなケースがあります。
ケース1: 被相続人に子どもが1人いる場合
その子どもが相続放棄をすると、被相続人の親が相続人になります。
もし親(祖父母も)がすでに他界している場合、兄弟姉妹が相続人として次に権利を持ちます。
ケース2: 被相続人に子どもが複数いる場合
そのうちの1人が相続放棄をしても、他の兄弟姉妹が相続人のままです。親に相続権はうつりません。
このように、相続放棄をすることで、相続の順番が変動することがあります。
3. 相続放棄の申述
相続放棄をするには、自分が相続したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。この期間内に手続きをしないと、相続を受け入れたものとみなされ、債務を含むすべての財産を引き継ぐことになります。
具体的な手続きとしては、家庭裁判所に必要書類(戸籍謄本など)を提出し相続放棄の申述を行います。手続きが完了すると、家庭裁判所から証明書が発行され、正式に相続放棄が成立します。
4. 債務からの解放
相続放棄を行うと、被相続人の債権者(支払いを受ける権利のある人)からの請求を免れることができます。例えば、相続放棄をした後に被相続人に多額の借金が発覚しても、家庭裁判所で相続放棄を証明でき、その債務の支払い義務はありません。
5. 注意点① 財産に手をつけると相続放棄はできない!
相続放棄を検討している場合は、注意が必要です。被相続人の財産に手をつけた場合、相続したとみなされ相続放棄できなくなる可能性があります。例えば、被相続人の口座からお金を引き出したり、家財を処分したり、不動産の名義変更をしたりすると、財産を受け入れたとみなされることがあります。このような行動を避け、相続放棄を行う場合は被相続人の財産に触れないようにしましょう。
6. 注意点② 「話し合い」のみでの相続放棄は無効
他に注意すべき点として、相続人間の話し合いで「私は相続を放棄する」と口頭で宣言したり、遺産分割協議書に財産を引き継がない旨を明記しても、それは法的な相続放棄とはなりません。そのため、後から被相続人の債務が発覚した場合、債務を引き継ぐことになります。相続放棄を確実にするためには、必ず家庭裁判所で正式な申述を行うことが大切です。
7. 注意点③ 相続放棄は被相続人の生前には行えない
相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にできる、ということは法律で規定されています。これは、被相続人が亡くなる前には手続きすることができないということでもあります。脅しや強制を受けて相続放棄をさせられることを防ぐためといわれています。亡くなった後、期限内に確実に手続きするほかありません。
まとめ
相続放棄は、相続人が被相続人の財産全てを引き継がない選択肢ですが、そのためには適切な手続きと期限内の対応が必要です。家庭裁判所への申述を忘れずに行い、正しい対処をして家族や自分自身を守りましょう。
相続や遺産の問題で不安がある方は、ぜひ行政書士はらしま事務所へご相談ください。