遺言書は、あなたが亡くなった後、財産や大切なものをどう分けてほしいかを伝えるための手紙のようなものです。しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や注意点があるため、あなたに合った形を選ぶことが大切です。ここでは遺言書の種類について紹介していきます。
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
自筆証書遺言とは、遺言を残したい人が全てを手書きで記す遺言書のことです。これは証人も公証人も必要とせず、自宅でいつでも作成できるため、最も簡単で手軽に作れる方法です。
メリット
手軽に書ける:紙とペンさえあれば、自宅でいつでも作成できます。
費用がかからない:公証人や証人が不要で、特別な手数料がかからないため、費用を抑えたい人に向いています。
デメリット
内容が法的に正確か確認できない:遺言書の内容が法律に適合していないと、無効になる恐れがあります。例えば、日付の書き方など細かいルールがあります。
保管場所に注意が必要:家に保管していると、家族に見つかりやすく、故意に処分されたり、内容を書き換えられてしまうリスクもあります。
⇒対策
こうしたリスクを減らすために、「自筆証書遺言保管制度」が始まっています。これは、法務局で遺言書を保管してもらえる制度で、改ざんの心配もなくなります。また、この保管制度を利用すれば、自筆証書遺言であっても家庭裁判所での検認が不要になるため、相続手続きがスムーズになります。自筆証書遺言の作成を考える場合には、この制度を活用することをおすすめします。ただし、内容の法的適合性は確認されない点に注意が必要です。
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公正証書遺言は、公証役場で公証人のサポートを受けながら作成する遺言書です。遺言者の意思に基づき、公証人が書類を作成してくれるため、内容が法的に有効であることが保証されます。さらに、証人2名も立ち会うことで、内容が本人の意思に基づくものであることを確かにする手続きを踏みます。
メリット
法的な正確性が保証される:公証人が関与するため、内容の誤りがなく、無効になるリスクがほとんどありません。
安全な保管:公証役場で保管されるため、遺言書が他人に見つかったり、破棄されたりする心配がありません。
デメリット
作成に費用がかかる:公証人の手数料や証人への謝礼などが必要です。また、財産の額や内容によって手数料が増える場合もあります。
準備が必要:証人2名を立てる必要があるため、立会い人の準備や、役場に出向くスケジュール調整が必要です。
多くの専門家がおすすめする方式
特に財産が多い方や、法的に確実な遺言を残したい方には、公正証書遺言がおすすめです。法的な問題が起こりにくく、遺族が安心して相続を進められるメリットがあります。また、家庭裁判所の検認も不要です。
3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用できる方式です。遺言内容を自分で書き、封筒に入れて密封し、証人2名と公証人の前で本人の遺言書であることを証明してもらいますが、中身は見せません。
メリット
内容を秘密にできる:公証人も証人も内容には関わらないため、遺言の内容が秘密に保たれます。
パソコンなどで作成しても有効:すべての内容を自筆にするというのは大変なものです。ただし、自筆の署名、押印は必要です。
デメリット
保管方法に注意:秘密証書遺言は自分で保管する必要があり、紛失のリスクがあります。
内容の正確性が保証されない:内容に法律上の不備があっても、公証人が確認しないため、無効となるリスクが残ります。
4. 特別方式の遺言
病気や事故など、突然の危機に見舞われた場合、通常の手続きが間に合わない状況で行う遺言方法もあります。例えば、口頭で意思を伝える方法や、病床で遺言を残す場合などです。ただし、こうした緊急時の遺言は、その後の正式な確認手続きが必要です。
注意点
緊急時の遺言は、家族が裁判所で確認を受ける必要があり、内容に問題があれば無効になることもあります。どうしても急を要する場合にのみ使われる方法です。
まとめ
遺言書は、自分の意志を後世に伝え、残された人が円滑に相続できるようにするための大切な手段です。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な方式を選び、法的に確実な形で作成することが大切です。
行政書士はらしま事務所では、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の作成サポートを行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。