シニア夫婦

子どものいない夫婦にとって、相続の問題は複雑になりがちです。日本の法律に基づく法定相続分では、配偶者が唯一の相続人になる場合もあれば、他の親族が関与するケースもあります。今回は、子どものいない夫婦における相続の基本的な仕組み、よくある問題点、そして解決策について解説します。

1. 子どものいない夫婦の相続の基本

まず、子どものいない夫婦の場合、相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の親族が相続に関わることもあります。具体的には以下のパターンがあります。

1. 親が存命の場合

配偶者と親が相続人となり、法定相続分は配偶者が3/4、親が1/4です。

2. 親がすでに亡くなっている場合

相続人の兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

3. 親も兄弟姉妹もいない場合

配偶者が唯一の相続人となり、すべての遺産を相続します。

2. 子どものいない夫婦の相続における問題点

上記の基本的な仕組みを理解した上で、子どものいない夫婦が直面しやすい具体的な問題点を見ていきましょう。

1. 兄弟姉妹への相続によるトラブル

親がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。このとき、配偶者と兄弟姉妹の間で遺産が分けられるため、配偶者が希望する財産をすべて得られない場合があります。また、兄弟姉妹との関係が薄かったり悪化したりで遺産分割協議が長引くことも考えられます。

2. 配偶者が亡くなった後の財産の行方

配偶者が全財産を相続した場合、その後配偶者が亡くなった際、財産は配偶者の親族(兄弟姉妹や甥・姪)に渡る可能性があります。これが相続人にとってもし不本意であれば、事前に対策を講じる必要があります。

3. 遺留分の問題

遺留分とは、法定相続人が確保可能な「最低限の取り分」です。兄弟姉妹には遺留分はありませんが、相続人の親が存命の場合、親には遺留分が認められています。このため、「すべての財産を配偶者に相続させたい」という意志を遺言書で表明しても、親が遺留分を請求すると、配偶者が希望する財産の全額を得ることは難しくなります。

4. 配偶者が認知症になるリスク

財産を相続した配偶者が後に認知症を患い、意思決定が難しくなるケースも考慮する必要があります。この場合、財産の管理には成年後見制度などを利用しなければならず、手続きや費用が発生する可能性があります。

5. 遺産が不動産中心の場合

遺産が不動産中心である場合、分割が難しくなる可能性があります。配偶者と兄弟姉妹が共同で不動産を相続した場合、共有名義となり、売却や利用に制限がかかるリスクがあります。

3. 子どものいない夫婦が取るべき対策

上記の問題点を解決し、自分の希望通りに財産を分配するためには、以下のような対策が有効です。

1. 遺言書の作成

遺言書を作成することで、法定相続分に縛られずに財産を配分できます。たとえば、すべての財産を配偶者に相続させたい場合や、特定の親族や団体に遺産を渡したい場合に有効です。

2. 生命保険の活用

生命保険金は相続財産とは別に支払われるため、配偶者に確実に渡すことが可能です。保険金の受取人を配偶者に設定することで、遺産分割の際のトラブルを回避できます。

3. 家族信託の利用

家族信託を活用することで、配偶者が将来認知症になった場合でも、信頼できる家族に財産の管理を任せることができます。また、信託を使えば、財産の承継先を詳細に指定でき、配偶者が亡くなった後の財産の行方をコントロールすることが可能です。

4. 後見制度の利用

配偶者が認知症になった際、後見制度を利用することで財産を適切に管理できます。事前に任意後見契約を結ぶことで、信頼できる人に財産の管理を任せることが可能です。

まとめ

子どものいない夫婦にとって、相続問題はさまざまなリスクが伴います。法定相続分に従っただけでは、自分の希望通りの分配が実現しないことも多いため、早めの対策が不可欠です。遺言書の作成や信託の活用など、専門家のアドバイスを受けながら計画を立てることで、スムーズで確実な相続が実現できます。

子どものいない夫婦だからこそ、自分たちの財産をどのように次世代に引き継ぐかをしっかりと考え、計画的に準備することが大切です。 行政書士はらしま事務所では、トラブルを未然に防ぎ、安心して将来を迎えられるようサポートいたします。ご相談のみでも、お気軽にお問い合わせください。