相続が発生すると、遺産をどうするか決めなければなりません。実は相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。それぞれの方法には異なるルールやメリット・デメリットがあるため、相続人の状況に応じて選ぶことが大切です。今回は、これらの相続の3つの選択肢についてみていきましょう。
1. 単純承認(何も手続きをしなければこれ)
「単純承認」とは、プラスの財産もマイナスの財産(負債)もそのまま引き継ぐことです。何もしない場合、自動的に単純承認となります。たとえば、被相続人(亡くなった方)の家や預金を受け取る場合、その借金や未払い金も同時に引き継ぐことになります。
被相続人の財産に少しでも手をつけると自動的に単純承認となる点に注意が必要です。たとえば、遺産の中からお金を使ったり、モノや不動産を勝手に処分したりすると、その時点で単純承認が確定してしまいます。これは、他の2つの選択肢、「限定承認」と「相続放棄」を選べなくなるということです。
メリット:
・特別な手続きが不要で、手間がかからない。
・すぐに財産を受け取ることができる。
デメリット:
・負債もすべて引き継ぐため、多額の借金や債務がある場合には大きなリスクとなる。
・処分しがたい不動産や価値のない物件も含めて引き継ぐ可能性がある。
例: Aさんが親から家と田畑、預金を相続しました。この場合、単純承認により家も田畑も預金もそのまま受け取ることができますが、親が借金や未払い金を残していた場合、それもAさんがすべて返済しなければなりません。また、田畑が不要だったとしてもなかなか処分できず、固定資産税がかかり続け、ずっと管理が必要となる可能性があります。
2. 限定承認(負債が心配な場合に)
「限定承認」とは、相続する財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法です。これを選ぶことで、負債が財産を超える場合でも、相続人がそれ以上の負担を負うことはありません。負債があるのかないのか、ありそうだけどどれほどなのか全貌がわからないときなどに有効です。
限定承認をするには、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、相続人全員の意見を一致させて家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
一見便利な選択肢に思えますが、あまり知られていないことに加え、手続きのハードルが高く、また複雑すぎるため、実際に選ばれることは少ない方法です。
メリット:
・負債の額が財産を上回っても、相続人自身が負債を引き継ぐリスクがない。
・プラスの財産が残れば、それを受け取ることができる。
デメリット:
・相続人全員の合意が必要で、意見が合わないと手続きを進められない。
・手続きが複雑で、家庭裁判所への申し立て後、1年から2年かかることもあるため、時間もかかる。
・不動産や株式に譲渡所得税がかかることがある。
例: Bさんとその兄弟が親の遺産を相続する際、親の財産が不明確だったため、限定承認を選択しました。これにより、財産の範囲内で負債を処理し、残った資産を兄弟で分けました。もし負債が財産を上回っていても、兄弟たちは自分の財産を失うことはありません。
3. 相続放棄(負債が多い場合などに)
相続放棄は、遺産や負債を一切引き継がないという選択です。相続放棄は限定承認と違い、相続人ひとりひとりの判断となります。相続放棄をすると、相続人は遺産に対して一切の権利を放棄し、負債も引き継がなくて済みます。相続放棄の手続きは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
メリット:
・多額の借金や負債を引き継がずに済む。
・後から発覚した負債に対しても責任を負うことがない。
デメリット:
・家庭裁判所に申し立てる費用や手間がかかる。
・プラスの財産も一切受け取れない。
・他の相続人に負担がかかる場合や相続人が変動する場合があるため、相続人同士の調整が必要になることがある。
例: Cさんのもとにある日突然、亡くなった叔父の借金の支払い督促がきました。それまでCさんは叔父と疎遠だったため、借金があることも亡くなったことも知りませんでした。Cさんはこの負債を引き継ぎたくないため、すぐに相続放棄を申し立てました。これにより、借金の返済責任を免れ、負債に悩まされることなく生活を続けることができました。
まとめ
相続の際には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、財産や負債の状況、手続きの難易度に応じて適切な選択をすることが重要です。それぞれの家柄や親族関係、精神的な問題も絡んでくることが多いので、実際はさらに複雑ですね。限定承認や相続放棄で迷った際には、相続に強い弁護士や司法書士、税理士といった専門家に相談することをおすすめします。
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