遺言書って『特別な人』のものだと思っていませんか?実は、自分の希望を確実に叶えるため、誰にでも必要になる場面があるのです。遺産相続をスムーズに進め、家族をトラブルから守るためにも、ぜひ参考にしてください。
1. 法定相続分とは違う配分で相続してほしい場合
例:家業を支えてくれた長男には多めの財産を、他の相続人には特定の財産を渡したい場合。
詳細:法定相続分は、民法で定められた相続人の取り分であり、通常は家族間での公平な分配が目的です。しかし、現実には特定の相続人が財産の維持や増加に大きく貢献しているケースも多いため、法定相続分と異なる配分が望まれることがあります。遺言書であらかじめ希望する配分を明記しておくことで、他の相続人との話し合いで意見が食い違い、遺産分割が長引くリスクを防ぐことができます。また、特定の相続人に価値のある不動産や貴重品を残したい場合も、遺言書があることで希望が反映されやすくなります。
2. 遺留分を無視した配分で相続してほしい場合
例:介護を続けてきた長女など、特定の人に多く財産を残したい場合。
詳細:遺留分は、一定の相続人(主に配偶者や子ども、親などの直系尊属)に保障された最低限の取り分です。しかし、特定の相続人に財産を多く遺したい場合や、親族ではない人物や団体に財産を渡したい場合、遺留分の存在が問題となることがあります。遺言書を通じて自分の意向を示すことはできますが、遺留分を無視する内容にすると、他の相続人から「遺留分をお金で渡して!」と請求を受ける可能性が高まります。そのため、特別な理由で遺留分を無視した配分を行う際には、事前に家族や関係者に説明をし、受贈者も請求のリスクを理解しておくことが重要です。
3. 相続人がいない、もしくは相続人以外に財産を遺したい場合
例:親しい友人、世話になった団体、もしくは内縁のパートナーに遺贈したい場合。
詳細:法定相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属します。自分が築き上げた財産が望まない形で消失してしまうことを避けるためにも、特定の個人や団体に財産を遺贈したいという希望がある場合は、遺言書が必要です。さらに、法定相続人でない内縁の夫や妻には、遺言書がなければ相続権がありません。そのため、内縁のパートナーや、日頃から支援を受けている親しい友人に財産を遺したい場合も、遺言書に具体的な意向を明記することが必要です。
4. 子どものいない夫婦の場合
例:子どもがいない夫婦で、すべての財産を配偶者に残したいと希望する場合。
詳細:子どもがいない夫婦の場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。(※親が存命の場合は親が相続人となります。)被相続人が兄弟姉妹と関係が薄い場合でも、法定相続分では一定の相続権が発生します。しかし、多くの方は自分が築き上げた財産を配偶者に全て残したいと希望することが一般的です。遺言書で配偶者に全財産を遺す旨を明記することで、兄弟姉妹と財産を分け合うことなく、配偶者が生活や老後の資金を確保しやすくなります。
5. 相続人間でトラブルが予想される場合
例:相続人同士の関係が悪化している場合や、意見が分かれる可能性がある場合。
詳細:相続人同士が意見を異にしやすい関係にある場合や、過去に親族間で財産をめぐるトラブルがあった場合などでは、遺産分割においても同様のトラブルが発生するリスクがあります。遺言書に具体的な指示を記載し、被相続人の明確な意思が示されていれば、遺産分割協議が円滑に進み、無用な争いを回避することが可能です。特に大事な財産については、詳細な分配方法や理由も付記すると効果的です。
6. 認知した子どもがいる、または前妻・前夫との子どもがいる場合
例:内縁関係の子どもを認知している場合。隠し子がいる場合。
詳細:認知している子どもには法定相続権が生じますが、他の相続人がそのことを知らない場合や、認知した子どもと他の相続人の関係が複雑な場合には、相続に関するトラブルが生じやすくなります。遺言書で特定の財産を指定することで、家族が納得のいく形で相続手続きを進められるように配慮が可能です。また、複雑な家族構成であることを遺言書に記しておくと、後の手続きがスムーズに進むことも期待できます。
7. 事業承継を希望する場合
例:家業や自営の事業を後継者にスムーズに引き継ぎたい場合。
詳細:自営業や会社経営など、特定の後継者に事業を引き継ぐ必要がある場合には、遺言書が重要な役割を果たします。遺言書がなければ、事業資産や株式も法定相続分に従って分配されることになるため、後継者が一部しか相続できず、事業の存続が難しくなる場合があります。遺言書で後継者に必要な資産を集中的に相続させることで、円滑な事業承継が実現し、従業員や取引先にとっても安心です。
8. 不動産の分配が必要な場合
例:自宅や複数の不動産を所有し、特定の相続人に譲りたい場合。
詳細:不動産は分割が難しい資産のため、遺言書がないと共有名義となることが多く、相続人間での管理が困難になる場合があります。特に不動産はその価値が高いことが多く、誰がどの不動産を相続するかを遺言書で明確にしておくことで、相続人間の協議を円滑にし、トラブルを防ぐことができます。また、特定の相続人が相続する場合に発生する納税額についても、配慮が必要です。
9. 相続人に障がいや認知症などで判断能力がない人や、行方不明者がいる場合
例:認知症の相続人と行方の知れない相続人がいる場合。
詳細:遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますが、判断能力のない相続人がいる場合、本人は協議に参加できないため、後見人が必要です。また、行方不明者がいる場合は探しつくしたうえで見つからなければ、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。遺言書があれば遺産分割協議が必要ないため相続の手続きがスムーズです。また、遺言書で具体的な分配を示しておくと、認知症や障がいのある相続人が将来の生活に不自由しないような相続が可能となり、他の相続人との負担を調整しやすくなります。
10. 相続財産が多く種類も豊富な場合
例:複数の預貯金口座、不動産、株式、貴金属など多様な資産を所有している場合。
詳細:相続財産が多岐にわたる場合、各資産の評価額や管理方法が異なるため、相続手続きが複雑化しやすくなります。遺言書で財産ごとの配分を具体的に明示することで、相続人が迷わずに分割を進められるとともに、相続税の支払いに対する計画も立てやすくなります。例えば、不動産を特定の相続人に譲る際には、その評価額に応じた現金など他の資産を他の相続人に配分することで、相続人間での公平性が確保しやすくなります。
11. 相続人が多く、関係が複雑な場合
例:婚外子、養子も複数いて子どもが多い場合。兄弟姉妹が相続人になり、代襲相続も発生している場合。
詳細:相続人の数が多い場合、遺産の分配方法や管理方法について意見が分かれやすく、相続手続きが長期化する恐れがあります。遺言書で明確な配分と理由を示すことで、相続人の協議が円滑になり、法的手続きもスムーズに進みやすくなります。特に、不動産や高価な動産など分割しにくい財産については、遺言書に詳細を記しておくことで、不公平感を抑えつつ各相続人の納得感を得られやすくなります。
12. ペットの世話を継続してほしい場合
例:愛犬や愛猫、その他のペットの世話を特定の人にお願いしたい場合。
詳細:ペットは法律上、財産として扱われますが、ペット自身が生活していくためには特定の人に世話を頼む必要があります。遺言書でペットの世話を依頼する人物を指定し、さらにその人が適切に飼育できるよう、世話代として財産の一部を遺贈することが推奨されます。これにより、ペットが安心して過ごせる環境を維持し、自分の大切な家族としての存在を守ることが期待できます。
13. 特定の条件や希望をもって遺産を相続させたい場合
例:子どもや孫が教育資金として使用すること、事業を継ぐために活用することなど、特定の目的で遺産を相続してほしい場合。
詳細:遺言書を活用することで、財産を特定の条件や目的に沿って相続させる意向を示すことが可能です。例えば、「孫の教育資金に使ってほしい」や「事業資金として特定の使途に充ててほしい」など、明確な指示を遺言に記すことで、相続人がその意向を尊重しやすくなります。また、特に高額な財産を遺贈する際は、遺産を無駄遣いせずに有効活用してもらうための一助にもなります。このようなケースでは、遺言執行者を指定して、意向を実現するための管理を依頼することも検討されると良いでしょう。
まとめ
遺言書があることで、法定相続分に沿わない相続や特殊なケースにも対応でき、残された家族が安心して相続を受ける環境を整えられます。上記のような状況に当てはまる場合は、早めに遺言書の作成を検討しましょう。
行政書士はらしま事務所では、「こんな場合はどう?」「遺言書はどうやって作成するのがおすすめ?」などといったご相談にもお答えいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。