遺留分とは、法律で定められた特定の相続人に対して最低限保障される相続分のことです。この制度は、法定相続人の生活を守るため、ある程度の財産を確保できるようにするためのものです。遺留分が認められるのは、配偶者や子ども、子どもがいない場合には直系尊属(親)に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分が問題になるケース
遺留分が問題になるのは、被相続人(亡くなった方)が遺留分を侵害するような遺言を残した場合が考えられます。たとえば、「財産のすべてを特定の相続人や第三者に渡す」といった内容の遺言が該当します。このような場合、遺留分を持つ相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
遺留分の割合
遺留分の割合は、基本的には法定相続分の半分の金額となります。相続人の関係性によって異なりますので以下に例を見ていきます。
配偶者と子どもがいる場合:法定相続分の2分の1が遺留分となります。例えば、被相続人に配偶者と子どもが2人いた場合、配偶者の遺留分は4分の1、各子どもの遺留分はそれぞれ8分の1です。
配偶者のみの場合:配偶者の遺留分は法定相続分の2分の1です。
子どものみの場合:子ども全体で法定相続分の2分の1が遺留分となります。
直系尊属(親)のみの場合:例外的に、全体で法定相続分の3分の1が遺留分となります。
遺留分は、現金や不動産など、遺産の内容にかかわらず金銭として請求されることが原則です。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が、その権利を行使するために行う手続きです。この請求がなされない限り、侵害された遺留分を確保することはできません。
たとえば、被相続人が配偶者にすべての財産を相続させる遺言を残し、子ども2人には何も残さなかった場合、子どもたちは遺留分侵害額請求を行うことができます。この請求により、各子どもが相続財産の8分の1にあたる金額を受け取る権利を主張することが可能です。この請求は財産を受け取った人にすることとなりますが、応じない場合は調停⇒訴訟と進めることができます。
遺留分請求の期限に注意
遺留分侵害額請求には時効があり、以下の2つの期限があります。
1. 遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内
2. 相続開始から10年以内
これらの期限を過ぎると、遺留分を請求する権利が失われるため、注意が必要です。
遺留分を考慮した遺言作成の重要性
遺言を作成する際には、遺留分を考慮した内容にすることが望ましいです。遺留分を無視した遺言が作成されると、相続人間で争いが生じる可能性が高くなります。これを避けるために、専門家と相談しながら遺留分を考慮した遺言を作成することがおすすめです。
遺言者の意思により遺留分の侵害が起こる場合は、遺言の付言に意図を記し理解を促したり、さらにいうと遺言作成前に家族と話し合い理解を得ておくのが理想的かと思います。
まとめ
遺留分は、相続人が最低限の財産を確保するための大切な権利ですが、これを請求するためには期限内に適切な手続きを行う必要があります。また、遺言を作成する際には、遺留分に配慮した内容にすることで、相続人間の争いを防ぐことが期待できます。
遺留分についての疑問や、遺言作成の際の注意点については、専門家に相談することがおすすめです。行政書士はらしま事務所では、安心して遺言作成や相続手続きを進められるようサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。