相続の手続きにおいて、実は法定相続人であっても相続できない場合があります。それが「相続欠格」と「相続廃除」です。今回はこの2つの制度についてみていきましょう。
1. 相続欠格とは?
相続欠格は、特定の行動を取った相続人が、相続権を奪われることです。具体的には、以下のような行為が該当します。
・相続される人(被相続人)や他の相続人の命を意図的に奪ったり、奪おうとして刑に処せられた場合
・相続される人が何かの事件で殺された場合、その犯人を知っていながら警察に通報しなかった場合
※その相続人(仮にA)に判断能力が無かったり、Aの配偶者や親や子が犯人だった場合はこの限りではありません
・相続される人の遺言書を無理やり作らせたり(または作らせなかったり)、内容を変えさせるために(または変えさせないために)脅迫したりだましたりした場合
・遺言書を隠したり破ったり、勝手に変えたり偽造した場合
こういった行為があった場合、家庭裁判所の判断を待たずに、その人は相続権を失います。つまり、自動的に相続人から外れるのです。
2. 相続廃除とは?
一方、相続廃除は、相続される人が特定の相続人を相続から外すための手続きです。これは、自動的に外れるわけではなく、家庭裁判所に請求する必要があります。例えば、以下のようなケースで廃除が認められることがあります。
・相続される人に対して、長期間にわたって虐待やひどい扱いをしていた場合
・相続される人に対して、言葉や態度でひどく侮辱し続けた場合
・相続される人に経済的な負担をかけ、損害を与えるような行動を繰り返していた場合
このような問題行動があった場合、相続される人が生きているうちに家庭裁判所に申し立てをするか、遺言書に廃除に関する事柄を記載し「遺言執行者」という人を指定して、その人に申し立てを依頼する形で進めます。裁判所が認めると、その相続人は相続権を失います。
この「相続廃除」は取り消しすることも可能です。
3. 欠格と廃除の共通点:「代襲相続」について
相続欠格や相続廃除があった場合でも、その相続人に子どもがいれば、その子どもが相続する「代襲相続」が可能です。つまり、欠格や廃除された相続人が相続権を失ったとしても、その子どもが代わりに相続権を引き継ぐことができるということです。
まとめ
相続欠格と相続廃除は、相続手続きを進める上で知っておきたいポイントです。法定相続人であっても、一定の条件を満たすと相続権を失う可能性があります。相続廃除については家庭裁判所が関わるため、生前に対策を講じることが大切です。
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