近年、遺言を残す人が増え、自筆証書遺言保管制度の利用者も急増しています。財産や家族に関する意思を確実に伝え、トラブルを未然に防ぐために遺言の準備をする方が多い一方、正しい保管方法や法律的なアドバイスが不足しているケースも少なくありません。
今回は、自筆証書遺言保管制度の特徴や利用方法、そしてメリットについて解説します。遺言を検討している方や、ご家族に遺志をきちんと伝えたい方はぜひご参考になさってください。
自筆証書遺言保管制度とは?
制度の目的と背景
自筆証書遺言保管制度は、2020年7月に始まった制度で、法務局の遺言書保管所が自筆で書かれた遺言書を安全に保管するものです。この制度の目的は、遺言の紛失や改ざん、無効になるリスクを減らし、相続手続きをスムーズに進めることにあります。
従来の自筆証書遺言との違い
従来の自筆証書遺言は、自宅で保管するケースが一般的でした。しかし、この方法だと遺言を紛失したり、家族が遺言内容に干渉したりするリスクが高まります。法務局が保管を請け負うことで、遺言内容が守られ、適切な手続きを進めやすくなります。
自筆証書遺言保管制度のメリット
紛失や改ざんリスクの回避
法務局に保管されるため、遺言の紛失や改ざんの心配がなくなります。特に、家族や第三者によって意図せず内容が変えられることがないので安心です。遺言者が亡くなるまでは、遺言者本人にしか内容は確認できません。
家族へのスムーズな遺産承継サポート
自筆証書遺言は、法務局で保管している場合には検認手続きが不要となり、相続人にとって手続きがスムーズになります。相続時の心理的・経済的負担が軽減されるのも大きなメリットです。
遺言書の存在が気づかれないリスクも解消できます。法務局に保管している場合、遺言者が亡くなった後、法務局に遺言書が保管されている旨を登録した相続人等に通知する制度が利用できます。
自筆証書遺言保管制度の利用方法
自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言をまず作成しますが、保管制度を利用する場合、通常より制約が多い点に注意が必要です。
具体的には、以下のような点です。
・用紙はA4サイズ。裏面に何も記載されていないことが必要。
・上側5mm以上、下側10mm以上、左側20mm以上、右側5mm以上の余白が必要。
・遺言書本文・財産目録には、各ページに通し番号でページ数を記載。
・複数ページでも、ホッチキス止めなどせずにバラのままにする。封筒も不要。
申請方法と必要書類
法務局に保管を依頼するには、申請日をインターネットや電話で予約します。予約日時に必ず本人が行きます。申請書を住民票の写し(本籍地と戸籍の筆頭者記載)とともに提出し、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示します。遺言書に日付や署名があるかなど、形式面のチェックが行われます。内容の法的有効性についてのチェックやアドバイスは無い点に注意が必要です。
手数料
自筆証書遺言保管制度の手数料は1件につき3,900円と比較的低額です。月額や年額はかからず、一度の支払いで長期にわたって遺言を守ることができます。
注意点
遺言書は、本人が持ち込み申請を行います。遺言書に不備があると無効になるため、書式や内容に注意が必要です。行政書士などの専門家とともに作成することで、無効リスクを最小限に抑えられます。
また、一度法務局に預けると内容を確認するのに手数料がかかります。内容の控えをご自身でとっておくことをおすすめします。
遺言者が遺言書の保管の申請の撤回をしない限りは、遺言書原本が手元に戻ることはありません。遺言書の内容を変更したい場合は、一度保管の申請の撤回の上、遺言書の内容を変更して再度保管の申請をすることができます。
もし遺言者や遺言に関連する者の住所や氏名などの変更があった場合は、変更の届け出が必要となります。
まとめ
自筆証書遺言保管制度は、自分で書いた遺言の確実な実行を望む方にとって非常に有用な制度です。ご自身やご家族の将来のためにも、ぜひ制度の利用を検討してみてください。
行政書士はらしま事務所では、遺言内容や保管制度利用についてのご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。