相続人



相続が発生した際、相続人が誰になるのかは法律で規定されています。この相続人のことを「法定相続人」といい、誰が相続人になるかはその順位によって決まります。この記事では、法定相続人の基本的な構成について解説します。

1. 配偶者は常に法定相続人となる

まず、「配偶者(夫・妻)」は常に相続人となります。これは、結婚している限り、相続が発生した場合には配偶者が必ず相続の権利を持つことを意味します。たとえば、亡くなった方(相続人)に子どもがいる場合でも、親がいる場合でも、配偶者は常に他の相続人とともに相続分を分け合う形になります。

配偶者が相続する割合は、他の相続人の状況によって異なります。具体的には、次のように配分されます。

①配偶者と子が相続人の場合:配偶者が1/2、子が残り1/2

②配偶者と親が相続人の場合:配偶者が2/3、親が1/3

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

相続人に配偶者がいない場合は次から説明する相続人のみとなります。

2. 第一順位の相続人:子ども

配偶者以外で、最も優先的に相続するのが「子ども」です。子どもが複数いる場合は、各子どもが平等に相続します。仮に、子どもが相続人よりも先に亡くなっている場合、その子ども、つまり相続人の「孫」が代わりに相続します。これを「代襲相続」といいます。

例1:相続人に2人の子どもがいる場合、配偶者が1/2を相続し、2人の子どもが残り1/2を等分してそれぞれ1/4ずつ相続します。

例2:もし1人の子どもが相続人より先に亡くなっており、その子ども(相続人の孫)がいる場合、孫がその亡くなった親に代わって相続することになります。この場合、孫が亡くなった親の相続分を全て受け継ぎます。

3. 第二順位の相続人:親

相続人に子どもや孫がいない場合、次に相続するのは「親(直系尊属)」です。直系尊属とは、親やその親(祖父母)、そのまた親・・・のことです。親が健在であれば、配偶者とともに相続人となります。親が複数いる場合でも、それぞれ平等に相続する権利を持っています。

たとえば、配偶者はいるが子どもがいない場合、配偶者が2/3、親が1/3を相続する形になります。

例1:子どもがいないために親が相続人になる場合、両親が健在ならば、その相続分を等分します。親が一人しかいない場合、その親が全ての親の相続分を受け取ります。

例2:子どもがおらず親もすでに亡くなっていても、親の親(相続人の祖父母)が健在であれば相続人となり、親の相続分を受け取ります。

4. 第三順位の相続人:兄弟姉妹

相続人に子どももおらず、親(直系尊属)もすでに亡くなっている場合、次に相続するのは「兄弟姉妹」です。兄弟姉妹が相続人になるのはこのように第三順位となります。兄弟姉妹が複数いる場合、その相続分は等分されます。

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子(つまり相続人の甥や姪)が代襲相続することが可能です。ただし、甥や姪の子どもは代襲相続できません。

例:相続人が配偶者と兄弟姉妹のみを残して亡くなった場合、配偶者が3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹が等分します。

5. 代襲相続について

代襲相続についておさらいします。代襲相続とは、相続人となるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することです。子どもが代襲相続できるケースは、第一順位の「子ども」や第三順位の「兄弟姉妹」に限られます。第一順位の「子ども」は、その子の子のそのまた子まで代襲相続は可能です。ただ、甥や姪の子ども、つまり「孫姪」などは代襲相続の対象にはなりません。

まとめ

法定相続人は、相続人とその親族との関係性に基づいて法律で定められています。配偶者は常に相続人となり、子ども、親、兄弟姉妹といった親族が順に相続人となります。このような法定相続人の順位や相続割合を正確に理解することで、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

今回は法定相続人の基本でしたが、他にも細かいルールが存在します。また、必ず法定相続人が法定相続割合分を相続しなければならないということではありません。遺言書や相続人全員の協議などにより変更は可能です。

行政書士はらしま事務所では、法定相続人の調査や遺産分割方法についてのご相談についても対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。